年次有給休暇付与管理の代行をいたします!
勤怠管理を行っているけれど、有給休暇の管理は以外と大変!年次有給休暇の管理に意外と手間をかけているケースがあります。パートさん等の短時間就労者への付与日数が複雑です。なかには、パートさん等への年次有給休暇を付与していないことで労働トラブルの発生も散見されます。
弊社では、これら年次有給休暇の付与管理を代行いたします。
《依頼事例》
- 給与計算サービスに付加して管理する。
- 年次有給休暇の管理を単独で管理する。
弊社の「年次有給休暇管理」で提供できる資料
- 月次更新付与一覧表 : 有給一覧表
- 月次行使一覧表 : 有給日数記録表
- 社員個々に対して付与(更新)通知書: 個人通知書
*毎月定時期にお届けいたします
ご存知ですか?
- パートさん等労働日数の少ない労働者に対して、年次有給休暇の比例付与があります。
- 週所定労働時間が30時間以上の場合は、通常の年次有給休暇日数が必要です。
- 年次有給休暇に対して賃金を支払わないことは労働基準法違反です。
年次有給休暇の付与方式
- 入社日を起算日として付与する。
- 更新時期を一定にして、一斉更新して付与する。
- 入社当初は、入社日を起算とするが、一定期間経過後から一斉付与に切り替える。
年次有給休暇の付与日数は、一般社員とパート等の短時間就労者で違いがあります。
- 一般社員
- 入社日より6ヶ月経過後に10日付与
- 2年6ヶ月までの継続勤務1年ごとに1日付与
- 3年6ヵ月以降は継続勤務1年ごとに2日を加算した日数を付与する。ただし上限を20日とする。
- 短時間就労者/入社日より6ヶ月経過後、1〜7日付与
パート等の短時間就労者とは、週の所定労働時間が30時間未満であり、かつ、週の所定労働日数が4日以下(年間216日以下)の者をいいます。パートであっても週の所定労働時間が30時間以上、週の所定労働日数が5日以上の場合、年次有給休暇の日数は一般社員と同じとなります。
- 認定職業訓練を受ける未成年の労働者
| 雇入日から通算した継続勤務年数 |
0.5年 |
1.5年 |
2.5年 |
3.5年 |
4.5年 |
5.5年以上 |
| 付与日数 |
12日 |
13日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
年次有給休暇の取得時季など
- 年次有給休暇は、労働者の請求する時季に与えなければなりません。
- 一般的な状況下で、会社が「仕事が忙しいので他の日に変更できないか。との理由で変更させることはできません。事業の正常な運営が妨げられる場合の解釈は、かなり限定し制限されると理解していたほうが良いでしょう。
- 良くある例で、労働者が退職する際に「残りの有給休暇」を使い切って退職したいとの申し出に対しての相談があります。この場合においても、その申し出を拒否することは極めて難しいものがあります。
- 時季指定権についての例外として、年次有給休暇日数のうち5日を超える部分については、労使協定によって計画的に付与することができるので、活用する価値はあります。
年次有給休暇の賃金について
- 平均賃金
- 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
- 健康保険法の標準報酬日額に相当する金額
*この場合は労使協定等が必要となります。
年次有給休暇を使ったこと理由として、賃金の減給その他不利益な扱いはできません。
皆勤手当や精勤手当の支給制限要件にすることは無理があります。